◆◆離婚に関する簡単な法律解説◆◆

このページをお読みの方が離婚に関する法律的知識が身に付き、今抱えてる不安を少しでも緩和できれば幸いです。
ここでは特に弊社にて素行・浮気調査を御依頼頂くにあたってお客様から離婚に関する簡単な法律解説を記載しております。素行調査に関して重要だと思われる部分だけ簡単に取り上げたいと思います。

婚姻(結婚)について 婚姻(結婚)の効力 貞操義務について 離婚について 不貞行為とは
悪意の遺棄とは 婚姻を継続しがたい重大なる理由
協議離婚 調停離婚 審判離婚 裁判離婚 破錠主義
有責配偶者からの離婚請求(浮気し愛人がいる配偶者からの離婚を求めること)
一旦は離婚に合意したが後から気持が変わった時
配偶者からの嫌がらせ、暴力、脅迫、詐欺などでやむを得ず署名してしまった場合
無断で離婚届を提出されてしまった場合
-婚姻について(婚姻の成立条件)-

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1.婚姻の意思が合致していること

2.民法の禁止している事項に当たらないこと

* 婚姻適齢に達していること(男性満18歳、女性満16歳)
* 重婚ではないこと
* 女性が再婚する場合待婚期間(再婚禁止期間)中ではないこと(女性が妊娠している場合生まれた子が現在の配偶者であるか過去の配偶者であるかトラブルを未然に防ぐ為)
* 近親婚ではないこと
3.婚姻の届出をすること
-婚姻の効力-

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1.氏の共同
2.同居・協力・扶助義務・DV(ドメスティックバイオレンス)防止法
3.貞操義務
4.契約取消権
5.婚姻成年
6.夫婦の財産関係
-貞操義務について-

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昭和22年までは不貞行為は刑法の上では犯罪(姦通罪)とされていました。しかしこの姦通罪とは女性(妻)にしか適用されず、男女平等等の原則に反する為規定は削除されましたが、本来このように婚姻(結婚)した男女双方には貞操義務を守る義務があります。

従って夫婦の一方がこの義務に反した場合(不貞行為)は、裁判上の離婚原因に充分なりえます。
またこの不貞行為によって愛人を作った配偶者と共に相手方の愛人に損害賠償を請求できます。
-離婚について-

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近年の離婚件数は厚生労働省及び総務省の資料によると、(2006年度)では35万件にも上ると云われています。一言に「離婚」と言いましても離婚しようと思うに至ったまでに様々な要因・ケースがあります。

どんな場合に離婚できるか
1.不貞行為(浮気)
2.悪意の遺棄
3.3年以上生死不明の場合
4.強度の精神病(総合失調症)にかかり、回復の見込みが無い場合
5.婚姻を継続しがたい重大なる理由

-不貞行為とは-

前項にも述べました通り、本来夫婦間では貞操を守る義務があります。この義務があるのにも関わらず、一方が別の異性に惹かれたり肉体関係を持つといったようなことは不貞行為にあたります。

-悪意の遺棄とは-

放って置いては悪くなるといった事柄・関係を理解していながら、わざと問題と向き合わない姿勢のことをいいます。例えば、一方の配偶者が家出をしてしまい戻ってこない、生活費を入れない、子供の面倒をみない等。
-婚姻を継続しがたい重大なる理由-

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婚姻を継続しがたい重大なる理由、性格の不一致として主に挙げられるのは
1.性生活の不一致
2.宗教への熱心な活動
3.家族(配偶者、配偶者の両親等)との不和
4.暴力、暴言、虐待、侮辱(ドメスティックバイオレンス身体的なものと精神的なものを含む)
5.正当な理由のない同居拒否
6.刑事事件で刑務所に服役中...
等があります。

協議離婚

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協議離婚とは夫と妻が離婚に向けての話合いの場を持ち、意志が合致した場合、離婚届に当事者双方と成年の承認2人以上から口頭または署名書面で戸籍に届出をする事を指します。離婚するに当たって何等特別な理由は不必要です。

調停離婚

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協議離婚で話合いが合致しなかった場合、家庭裁判所(家裁)に調停の申し立てをします。家裁が双方の中に入り調停員がお互いを譲歩し合う様まとめ、離婚を成立させる手続きです。
調停が成立すれば、確定判決が言い渡されます。
審判離婚

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審判離婚とは同じく家裁で行う離婚手続きです。
調停離婚と審判離婚の違い
審判離婚の場合は家裁が職権で、当事者間で衡平であるよう考慮し審判を代わりに出す事です。
裁判離婚

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双方の話合い(協議離婚)でも合致せず、家裁の調停(調停離婚)も不調に終わり更には家裁により審判も整わない場合、最終的には各地方裁判所に離婚の判決が委ねられます。
破錠主義

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結婚生活が破錠し、その原因がどちらかにある、無いに関係なく夫婦関係が修復されない場合、離婚を成立させるべきだといったような考えのこと。
有責配偶者からの離婚請求(浮気し愛人がいる配偶者からの離婚を求めること)

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この場合には2つの考え方があり、配偶者が一方的に愛人を作り、離婚を請求するといったような事は非常に不徳義勝手気儘であり、よってこの請求を認めるべきではないという考え方が消極的破錠主義といいます。

一方、多くの国の移行によって消極的破錠主義を支持するようになりました。我が国でもその影響を受け「有責配偶者からされた離婚請求」を認めるようになり、最高裁の大法廷判決により、
1.夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間であること。
2.その間に未成熟の子供が存在しないこと。
3.相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれないこと。

等の場合は離婚請求を認容する(一定の苛酷条項であり)のが相当と解しました。


一旦は離婚に合意したが後から気持が変わった時・・・

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  相手方から勝手に離婚届を提出をされないためには・・・
「離婚不受理届」を離婚届を出されると考えられる市区町村役場に提出する。尚、この場合離婚不受理届が有効とされるのは届け出てから6ヶ月です。6ヶ月過ぎても不安があるようならば同内容のものをまた提出するといいでしょう。
配偶者からの嫌がらせ、暴力、脅迫、詐欺などでやむを得ず署名してしまった場合・・・

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離婚は双方が納得して初めて成立するものですから、このような場合は当然、離婚成立したとはいえません。離婚届を署名してから3ヶ月以内なら、離婚の取消しが可能です。離婚の取消しの届け出があって初めて離婚の効力は無くなるのです。
無断で離婚届を提出されてしまった場合・・・

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この場合も双方に合意が無く一方的に提出された届け出ですので離婚は無効となります。
家裁に「協議離婚無効確認の調停」を申し立てます。調停が不調に終わってしまったら、更には地方裁判所に「離婚無効の確認の訴え」をします。