ヨーロッパ
共同体商標庁(OHIM)
- 一の共同体商標登録によりEU全体をカバーします。
- 登録要件には、使用の事実あるいは使用する意図は問われませんので、現在使用していない商標についても、将来のために、あらかじめ商標登録を受けることができます。
- 審査では、先登録類似商標の有無や、商標の顕著性の有無などが判断されます。
- 優先権主張も可能です。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から3ヶ月以内に異議申立てができます。
- 共同体商標登録は、EU構成国全体に効力を生じます。一部の国のみを指定することはできません。
- 出願の受付は、スペインのアルカンテにある共同体商標庁、各構成国の工業所有権庁、そしてベネルクス商標庁で行なわれます。日本から直接出願することは認められていません。実際は、日本の弁理士事務所を経由して、構成国内の現地代理人(弁理士)により行なわれることが多いでしょう。
- 出願費用は、1商標1分類を指定した場合は、国内出願(日本)にかかる費用の3、4倍が目安となります。1商標多分類の場合は日本と同じように、割安となります。
- 商標権の存続期間は、出願日から10年で、更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
EU(欧州連合)を構成する国は、イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、オーストリア、イタリア、ルクセンブルク、アイルランド、スペイン、ポルトガル、デンマーク、ギリシャ、スエーデン、フィンランド、アイルランド、チェコ、エストニア、キプロス、ラトヴィア、リトアニア、ハンガリー、マルタ、ポーランド、スロヴェニア、スロヴァキア、ブルガリア、ルーマニアです。
共同体商標庁(OHIM):the
Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
各国の商標制度
イギリス
- 現在使用していなくても、使用する意図さえあれば、商標登録を受けることができます。
- 審査は原則として出願から2ヶ月以内になされ、問題のある出願については、出願人は3ヶ月から6ヶ月の応答期間を与えられます。
- 審査では、先登録類似商標の有無や、商標の顕著性の有無などが判断されます。
- 優先権主張も可能です。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から3ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から10年で、その後は10年毎に、更新費用を支払えば更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
フランス
- 審査では、先登録類似商標の有無や、商標の顕著性の有無などが判断されます。
- 優先権主張も可能です。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から2ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
ドイツ
- 審査では、先登録類似商標の有無や、商標の顕著性の有無などが判断されます。
- 優先権主張も可能です。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から3ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
その他、オランダ、ベルギー、オーストリア、イタリア、ルクセンブルク、アイルランド、スペイン、ポルトガル、デンマーク、ギリシャ、スエーデン、フィンランドなどに、類似の商標制度があります。
アメリカ
アメリカ合衆国
- 使用主義。コモンローによる保護。
- 連邦登録制度。商標の連邦登録の所有者は、合衆国全土において、登録された指定商品あるいはサービスに使用する商標の権利を有する所有者であると推定されます。
- 連邦登録(Federal Registration)のための出願は、すでにその商標を使用している出願(a
use application)か、あるいは、使用する意図を有する出願(an intention-to-use
application)であることが要求されます。
- 審査は原則として出願から4ヶ月前後でなされ、先登録類似商標の存在や顕著性の欠如などの問題のある出願については、出願人は6ヶ月以内の応答の機会が与えられます。
- 審査において問題のなかった、あるいは問題を解消した出願商標は、週刊の
Official Gazette において公告され、登録に不服のある者は、公告日から30日以内に異議申立てができます。
- 異議申立てのなかった、あるいは異議申立てを退けた出願商標は、登録のための次の段階に進みます。
- 出願商標が、公告認可前にすでにその商標を使用している出願(a use application)である場合には、公告後12週間前後で登録証(a
registration certificate)が発行されます。
- 出願商標が、現実に使用していないが、使用する意図を有する出願(an intention-to-use
application)である場合には、公告後12週間前後で許可通知書(a
NOTICE OF ALLOWANCE)が出され、これに対して出願人は、6ヶ月以内に、出願商標を使用していることを述べる使用陳述書(a
STATEMENT OF USE)を提出するか、あるいは陳述書の提出期限の延長願を提出します。そして、使用陳述書が提出され、使用の事実を認められた出願には登録証(a
registration certificate)が発行されます。しかし、使用陳述書が提出されなかった、あるいは、提出したが使用の事実を認められなかった出願は、最終的には登録されることなく放棄処分されます。
- 商標権の存続期間は10年で、更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
カナダ
- 現在使用していなくても、使用する計画があれば、商標登録を受けることができます。
- 商標権の存続期間は15年で、更新可能です。
