アジア
日本
- 最先の商標登録出願人に登録する先願登録主義を採用。
- 拒絶査定謄本の送達日から3月以内に不服審判を請求できます。
- 商標権付与後の公告。登録に不服のある者は、商標公報の発行日から2ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、登録日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
中国
- 商標の取り扱い官庁は商標局(CTMO)、商標評審委員会(TRAB:審判等の紛争処理を扱う)。
- 最先の商標登録出願人に登録する先願登録主義を採用。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から3ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標の出願件数が多いこともあり(世界一)、登録までの審査期間は長期化している(約3年)。
- 商標権の存続期間は、登録日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 商標権の存続期間の起算日は公告日から3ヶ月後の翌日。
- 出願の際に出願手数料と登録料を納付。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
- 一商標一区分ごとの出願(例外:マドプロ出願は多区分指定でも可、通常出願より審査期間が短い)。
- 先使用権制度規定がない。
- 不使用登録商標の取消制度があります。
- 登録商標を使用許諾された者は、許諾商品に被許諾者名称および原産地の表示義務。
台湾
- 最先の商標登録出願人に登録する先願登録主義を採用。
- 一出願多区分制度。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から3ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、登録日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
韓国
- 最先の商標登録出願人に登録する先願登録主義を採用。
- 一出願多区分制度。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から2か月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、登録日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
タイ
- 使用主義。
- 審査による登録は権利の創設ではなく、確認の意味をもちます。
- 一商標一区分ごとの出願。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から90日以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
シンガポール
- 使用主義。
- 識別力の強い商標に対してA部登録、識別力の弱い商標に対してB部登録。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から2ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
インドネシア
- 最先の商標登録出願人に登録する先願登録主義を採用。
- 方式審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から6ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
マレーシア
- 現在使用していなくても、商標登録を受けることができます。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から2ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から7年で、その後は14年毎に更新可能です
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
ベトナム
- 最先の商標登録出願人に登録する先願登録主義を採用。
- 出願は、本国あるいはパリ条約加盟国の商標出願あるいは登録を基礎とした出願であることが要求されます。
- 商標権の存続期間は、出願日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 国際商品分類を採用。サービスマーク制度あり。
その他、フィリピン、香港、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカにおいて商標の審査登録制度があります。
オセアニア
オーストラリア
- 現在使用していなくても、使用する意図さえあれば、商標登録を受けることができます。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から3ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から10年で、その後は10年毎に、更新費用を支払えば更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
ニュージーランド
- 現在使用していなくても、使用する意図さえあれば、商標登録を受けることができます。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から3ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から7年で、その後は14年毎に更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
