アジア
日本
- 最先の商標登録出願人に登録する先願登録主義を採用。
- 商標権付与後の公告。登録に不服のある者は、商標公報の発行日から2ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、登録日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
中国
- 最先の商標登録出願人に登録する先願登録主義を採用。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から3ヶ月以内に異議申立てができます。
- 登録までの期間は1年から1年半です。
- 商標権の存続期間は、登録日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 国際商品分類を採用。サービスマーク制度あり。
台湾
- 最先の商標登録出願人に登録する先願登録主義を採用。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から3ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、登録日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 国際商品分類を採用。サービスマーク制度あり。
韓国
- 最先の商標登録出願人に登録する先願登録主義を採用。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から30日以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、登録日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 独自の商品区分を採用。サービスマーク制度あり。
タイ
- 使用主義。
- 審査による登録は権利の創設ではなく、確認の意味をもちます。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から90日以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 国際商品分類を採用。サービスマーク制度あり。
シンガポール
- 使用主義。
- 識別力の強い商標に対してA部登録、識別力の弱い商標に対してB部登録。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から2ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 国際商品分類を採用。サービスマーク制度あり。
インドネシア
- 最先の商標登録出願人に登録する先願登録主義を採用。
- 方式審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から6ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- サービスマーク制度あり。
マレーシア
- 現在使用していなくても、商標登録を受けることができます。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から2ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から7年で、その後は14年毎に更新可能です
- 国際商品分類を採用。サービスマーク制度あり。
ベトナム
- 最先の商標登録出願人に登録する先願登録主義を採用。
- 出願は、本国あるいはパリ条約加盟国の商標出願あるいは登録を基礎とした出願であることが要求されます。
- 商標権の存続期間は、出願日から10年で、その後は10年毎に更新可能です。
- 国際商品分類を採用。サービスマーク制度あり。
その他、フィリピン、香港、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカにおいて商標の審査登録制度があります。
オセアニア
オーストラリア
- 現在使用していなくても、使用する意図さえあれば、商標登録を受けることができます。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から3ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から10年で、その後は10年毎に、更新費用を支払えば更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
ニュージーランド
- 現在使用していなくても、使用する意図さえあれば、商標登録を受けることができます。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から3ヶ月以内に異議申立てができます。
- 商標権の存続期間は、出願日から7年で、その後は14年毎に更新可能です。
- 商品及びサービスの国際分類を採用。
