ヨーロッパ
欧州特許庁(EPC)
- 最先の出願人に特許を与える先願主義を採用。
- 新規性、進歩性などの実体審査により特許を与える審査主義を採用。
- 出願の際に、特許を取得したい締約国を指定(これを指定国と呼ぶ。)します。
- 出願は欧州調査に付され、この欧州調査報告書を送付された出願人は、そこに示された先行資料に基づいて、手続を続行するか否か、補正をするか否か、などを判断できます。
- 出願日(優先日)から18ヶ月後に出願は公開されます。
- 欧州調査報告の公開から6ヶ月以内に審査請求。
- 特許付与後の公告。登録に不服のある者は、公告日から9ヶ月以内に異議申立てができます。
- 欧州特許は、各指定国の国内特許権と同等の権利を認められます。
- 特許権の存続期間は、出願日から20年です。
欧州特許庁(EPC)の締約国は、イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、ベルギー、オーストリア、イタリア、ルクセンブルク、アイルランド、スペイン、ポルトガル、デンマーク、ギリシャ、スエーデン、フィンランド、スイス、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、モナコです。
各国の特許制度
イギリス
- 先願主義。審査主義。
- 出願日(優先日)から18ヶ月後に出願は公開されます。
- 出願公開日から6ヶ月以内に審査請求。
- 特許権の存続期間は、出願日から20年です。
フランス
- 審査主義。
- 出願日(優先日)から18ヶ月後に出願は公開されます。
- 出願日(優先日)から18ヶ月以内に新規性調査請求。
- 特許権の存続期間は、出願日から20年です。
ドイツ
- 先願主義。審査主義。
- 出願日(優先日)から18ヶ月後に出願は公開されます。
- 出願日から7年以内に新規性調査請求ができます。
- 公開日から7年以内に審査請求。
- 特許付与後の公告。登録に不服のある者は、公告日から3ヶ月以内に異議申立てができます。
- 特許権の存続期間は、出願日から20年です。
その他、オランダ、ベルギー、オーストリア、イタリア、ルクセンブルク、アイルランド、スペイン、ポルトガル、デンマーク、ギリシャ、スエーデン、フィンランドなどにも特許制度があります。
アメリカ
アメリカ合衆国
- 先発明者に特許を与える先発明主義を採用。
- 出願はすべて審査に付される完全審査主義。
- 出願日から18ヶ月後に原則として出願は公開されます。ただし、出願人の申請により公開を早くすることができます。アメリカのみの出願など所定の出願は公開されません。
- 出願審査請求制度、出願公告制度、異議申立制度はありません。
- 特許権の存続期間は、出願日から20年です。
- 日米両国間で、いずれかの国の特許庁へ両国を指定して出願し、登録されると、もう一方の国でも登録される特許の相互承認。
カナダ
- 先願主義。
- 出願はすべて審査に付される完全審査主義。
- 出願日(優先日)から18ヶ月後に出願は公開されます。
- 公開日から7年以内に審査請求。
- 出願公告制度、異議申立制度はありません。
- 特許権の存続期間は、出願日から20年。
