アジア
日本
- 先願主義。審査主義。
- 出願日(優先日)から1年6ヶ月後に出願は公開されます。
- 平成13年10月1日以降の特許出願については特許出願の日から3年以内(平成13年9月30日以前の特許出願については特許出願の日から7年以内)に審査請求。
- 特許権付与後の公告。登録に不服のある者は、特許掲載公報の発行日から6ヶ月以内に異議申立てができます。
- 特許権の存続期間は、出願日から20年です。実用新案は実体審査を行なわずに権利付与、存続期間は出願日から10年です。
中国
- 特許出願は、直接に出願するルートと、パリ条約ルート(優先権主張を伴う出願)と、PCT(特許協力条約)出願ルートがあります(実用新案も同じ)。
- 先願主義。審査主義。
- 出願日(優先日)から18ヶ月後に出願は公開されます。
- 出願日(優先日)から3年以内に審査請求。
- 特許権付与後の公告。登録に不服のある者は、公告日から6ヶ月以内に異議申立てができます。
- 特許権の存続期間は、出願日から20年です。
- 実用新案は実体審査を行なわずに権利付与。存続期間は出願日から10年です。
台湾
- 先願主義。審査主義。
- 2002年1月1日にWTOに加盟したため、WTO加盟国(日本も加盟国です)は内国民待遇によって台湾とは互いに優先権を享受できます。
- 英語や日本語で出願日を確保でき、中国語の翻訳文(2部)は出願日から3ヶ月以内に提出すればよく、3ヶ月の延長も可能です。
- これまですべての出願を審査する制度が採用されていましたが、2002年10月26日以降の出願は、出願日から3年以内に審査請求する出願審査請求制度が適用されます。実体審査を請求できる期間は出願日(優先権主張を伴う出願にあっては優先日)から3年以内。
- 出願公開制度は特許は出願から1年6ヶ月経過後に、実用新案は無審査。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から3ヶ月以内に異議申立てができます。
- 特許権の存続期間は、出願日から20年です。実用新案権の存続期間は出願日から10年、意匠の存続期間は12年です。
韓国
- 先願主義。審査主義。
- 出願日から5年以内に審査請求。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から2ヶ月以内に異議申立てができます。
- 特許権の存続期間は、公告日から15年で、出願日から20年以内です。
- 実用新案は無審査から審査主義に復帰。出願日から3年以内に審査請求、存続期間は出願日から15年以内です。
タイ
- 先願主義。審査主義。
- 出願日から5年以内に審査請求。
- 方式審査後の出願公開。登録に不服のある者は、公開日から90日以内に異議申立てができます。
- 出願日から5年以内、または異議申立て決定の確定日から1年以内に審査請求。
- 特許権の存続期間は、出願日から20年です。実用新案制度はありませんが、小発明を無審査で登録する制度があります。
マレーシア
- 先願主義。審査主義。ただし、出願人が日本で特許を取得した場合、特許公報およびその英訳文を提出するとマレーシアでの特許取得が容易となります。対象となるのは2002年7月1日以降の特許出願です。
- 出願日から6ヶ月以内に予備審査請求。
- 出願日から18ヶ月以内に審査請求。
- 出願公開制度、出願公告制度、異議申立制度はありません。
- 特許権の存続期間は、特許日から15年です。
シンガポール
- 審査主義。ただし、出願人が日本で特許を取得した場合、特許公報およびその英訳文を提出するとシンガポールでの特許取得が容易となります。
- 特許権の存続期間は、出願日から20年です。
その他、フィリピン、香港、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカにおいても特許制度があります。
オセアニア
オーストラリア
- 先願主義。審査主義。
- 出願日(優先日)から18ヶ月後に出願は公開されます。
- 完全明細書提出の日から18ヶ月以内に審査請求。
- 実体審査後の出願公告。登録に不服のある者は、公告日から3ヶ月以内に異議申立てができます。
- 特許権の存続期間は、特許日から15年です。
